【弁護士会津若松】相続:生前の相続の相談について|舟城法律事務所
2022/03/16
生前に相続の相談の際、先祖代々の土地だから子に相続させたい、ということがあります。ただ、この場合相続する側のこともよく考える必要があります。
例えば、相続人となる子が独立して家を持っている場合、先祖代々の家屋敷や田畑を相続することになったらどうなるでしょう。
今住んでいる家と相続した家を二つ持つことになり、固定資産税の負担だけが重くなります。
田畑も耕して使うならいいですが、使わなければ荒れ地になり、改良区への支払いもしなければならず、これもまた負担になります。
相続する側としては、現金で相続したいと考えることもあると思われます。
そのため、相続を考えるにあたっては、自分の希望だけでなく、相続人となる人と、どのように相続させるのかを話し合うことも選択肢の一つとしていただければと思います。
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