離婚の話し合い
2024/02/04
離婚の話し合いを行うの際若しくは相談を受ける際には、主に以下の7つの事項を考えることになります。
離婚の可否
親権者の指定
養育費
面会交流
財産分与
慰謝料
年金分割
離婚の可否については、相談時に離婚するかどうかについて悩んでいる方もいますし、夫婦間で離婚するかの意見が割れていることもあります。意見が割れている場合には離婚原因(民法770条1項)があるかどうか考えることになります。
親権者の指定については、夫婦のどちらが親権者となるか争いがある場合には、裁判所の手続(調停や訴訟)で決めることも考えることになります。
養育費は、親権者が決まった後に決めることになりますが、お互いの収入や子供の人数など様々な事情を元に決めていきます。
面会交流については、当事者の意見やこれまでの養育状況などから決めていくことになります。
財産分与については、共有財産(夫婦が婚姻中に築いた財産)を分けることになりますが、お互いの共有財産を2分の1とすることが一般的と思われます。
慰謝料については、離婚の原因につき、どちらかが一方的に原因を作った事情があれば認められる場合がありますが、性格が合わないなどの事情では難しく、離婚の際に必ず発生するものではありません。
年金分割については、情報通知書という書面が必要となり、年金事務所等で取得して頂くことになります。
調停などでは上記の7つの事項の話し合いのみしかしないことも多いですが、実際の離婚の際には、別居している場合の荷物の引き取り、扶養の手続、財産の名義変更の要否、住宅ローンの処理など多くの点が問題になります。
また、離婚の条件が決まった後、どのように手続をしなければならないのかについてお悩みになる方も多いです。
離婚の話し合いにおいては、上述したことやそれ以外のことも考えることが多く、お悩みになる方もたくさんいます。
もし、お悩みの方がいれば、弁護士に相談することも考えてみて頂ければと思います。
舟城法律事務所は、会津地方を中心に、福島県内全域で、離婚、労働問題などの民事事件や刑事事件を取り扱っております。離婚、労働問題、刑事事件、相続、交通事故についてお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。
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