【弁護士会津若松】話し合いに誰かに入ってもらいたい|舟城法律事務所
2022/08/06
法律相談で、弁護士が間に入って調整することはできませんか、とお話を頂くことがあります。
この場合、相談者の方としては、弁護士に中立的な立場で紛争の仲裁人となってもらいたいとの希望がある場合が多いです。ただ、少なくとも当事務所では、このようなご依頼は受けていません。
理由としては、事件のご依頼を頂く場合には、依頼者の方の利益を守る代理人としての立場で活動することになりますので、中立的な立場というのが難しく、中立的な立場で活動するとご依頼いただいた依頼者の方の利益に反する可能性が非常に高いからです。
もし、どうしても中立的な立場の人に間に入ってもらいたいという希望がある場合には、当事務所としては、紛争内容によりますが、弁護士会の示談あっせんセンターや裁判所の民事調停・家事調停などの制度を利用することをご提案しています。弁護士会の示談あっせんセンターの場合には弁護士が、裁判所の調停では調停委員が間に入って、紛争内容を聞き、解決に向けての話し合いを進めていきます。
いずれの機関でも、話し合いがつかない場合がありますが、間に入って紛争について話し合いを行えるので、当事者で話し合いができないときは、利用すると紛争が解決できる場合が多いと思います。このほかにも、紛争内容によって利用できる話し合いを行うことができる機関がいろいろとありますので、相談の際に適切な機関があればご提案させていただいております。
舟城法律事務所は、会津地方を中心に、福島県内全域で、離婚、労働問題などの民事事件や刑事事件を取り扱っております。離婚、労働問題、刑事事件、相続、交通事故についてお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。
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