【弁護士会津若松】子、孫の法律相談|舟城法律事務所
2022/08/24
お子さんやお孫さんの問題(離婚や借金問題)で法律相談をされたいと思われることがあるかと思います。
自分のことではなくお子さんやお孫さんの問題を相談されることは、様々な事情があると思いますので、当事務所では相談を拒否はしていません。ただ、いろいろな面でご本人が来ていただいた方が、解決に向かうことになりますので、基本的にはご本人にも来ていただくようにして頂ければと思います。
紛争の当事者であるご本人が相談に来ない場合、ご両親、祖父母の方では、詳しい事情が分からず、効果的なアドバイスも難しいです。そのため、結局ご本人を呼ばなければならず、二度手間であり、相談費用が無駄になることもあります。
また、本人に話をせずに法律相談をしてしまい、そのことが本人に知れることになって、喧嘩になることもあります。さらに、別の観点は、本人が動かず、両親が動くことで、感情的な対立が激しくなり、離婚の話合いが難しくなることや、両親がなんとかくれるからといって、安心して借金を繰り返すなどということもあり、逆効果のときもあります。
本人が未成年であったり、相談に来ることが困難な事情があれば仕方がないかもしれませんが、本来的には、本人の問題は本人に解決させることが大事であり、自分の子や孫であるからといって、自分の問題でないにもかかわらず、積極的に動くことはお勧めしません。そのため、お子さんやお孫さんの問題で法律相談をされたい場合には、慎重に考えて相談に来ていただければと思います。
舟城法律事務所は、会津地方を中心に、福島県内全域で、離婚、労働問題などの民事事件や刑事事件を取り扱っております。離婚、労働問題、刑事事件、相続、交通事故についてお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。
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