【弁護士会津若松】相続:相続放棄について|舟城法律事務所 相続放棄は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時(民法915号第1項)から3カ月以内にする必要があります。自己のために相続の開始があったことを知った時というのは、自分が亡くなら…