【弁護士会津若松】相続:相続放棄について|舟城法律事務所
2022/06/11
相続放棄は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時(民法915号第1項)から3カ月以内にする必要があります。自己のために相続の開始があったことを知った時というのは、自分が亡くなられた方の子であれば、亡くなったことを知った時です。もし3カ月以内に相続放棄ができない場合には、家庭裁判所に3カ月延長を申し立てることができます。
相続放棄をする場合には、裁判所に相続放棄の申述書という書面を提出します。その書面には、亡くなられた方の住民票の除票や亡くなられた方から相続放棄をされる方までの関係が分かる戸籍事項証明書などを添付する必要があります。申述書を提出後は、裁判所によっては書面で事情を聞かれることもありますが、1カ月ほどで相続放棄が受理された旨が記載された通知書が送付されます。
相続放棄をすると、被相続人の財産を相続することができなくなります。そのため、被相続人の借金を支払う必要はなくなりますが、被相続人の預金、不動産、株式などの資産も相続できなくなります。そのため、相続放棄をされる場合には、慎重に判断する必要があります。
相続放棄の際によくある勘違いですが、他の相続人に相続を放棄する旨伝えてもここでいう相続放棄にはなりません。そのため、この場合に被相続人の債権者から借金の返済を求められたとき、相続放棄をしたと債権者に主張しても意味がありません。相続放棄は、裁判所で手続を行う必要があるので、その点は注意して頂ければと思います。
相続放棄でお困りの際は、舟城法律事務所まで、ご相談ください。また、舟城法律事務所では、会津若松、会津地区を中心に福島県全域で、離婚、労働問題、刑事事件、相続、交通事故をはじめとして、様々な法律問題に関してご相談を承っておりますので、お困り事がございましたらお気軽に当事務所までご相談ください。
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