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【弁護士会津若松】相続人調査について|舟城法律事務所

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【弁護士会津若松】相続:相続人調査について|舟城法律事務所

【弁護士会津若松】相続:相続人調査について|舟城法律事務所

2022/06/05

遺産分割をする際には、必ず相続人が誰なのかを調査しなければなりません。

 

相続人調査のためには、被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍(改正原戸籍・除籍謄本を含みます。)を調べる必要があります。そして、被相続人の子を確認し、子がいない場合には両親や祖父母が生存していないか確認し、いなければ兄弟を調査することになります。

 

このとき、ご相談者様が、被相続人の相続人はちゃんと把握していると思っても、被相続人の戸籍や相続人の戸籍を取る必要があります。相談者が把握していても、第三者からは分かりませんし、被相続人の預金の解約や不動産の名義変更に必要になるからです。また、調査したところ、被相続人に隠し子がいたというケースもありますので、必ず相続人の調査を行う必要があります。

 

相続人の調査や相続方法について知りたい方、相談したい方は当事務所までご相談頂ければと思います。

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