【弁護士会津若松】刑事事件:万引きをしてしまった|舟城法律事務所
2022/03/24
コンビニやスーパーなどで万引きをしてしまったので相談したい、という相談を、もし当職が受けた場合には、いろいろとアドバイスしますが、その一つとして、お店側に被害弁償をするようアドバイスをすると思います。相談者の方が自分で弁償の話ができそうな場合は、お店側への連絡の仕方や話し合いの仕方を一緒に考え、もしご自身での話できない場合には、代理人としてお店側と話をすることもあります。
被害弁償をしておけば、お店側がそもそも事件として届け出ないこともありますし、警察の捜査が始まったとしても、不起訴処分となることもありますので(必ず不起訴になるということではありません)、そのようなアドバイスをしています。
その他の事案につきましては、事案によりますので、不安なことがあれば、一度ご相談頂ければと思います。
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