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【弁護士会津若松】離婚協議で決めること|舟城法律事務所

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【弁護士会津若松】離婚:離婚協議で決めること|舟城法律事務所

【弁護士会津若松】離婚:離婚協議で決めること|舟城法律事務所

2022/03/30

離婚協議に際し、話し合う主な内容には、親権者、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割などがあります。ただ、これらの事項については、離婚されるご夫婦の状況によって、話合う必要がない場合もあります。

また、これらの事項以外にも離婚協議を行う場合には、共有名義の自宅の住宅ローンの問題や各種保険、携帯電話、児童手当などの切替えの手続をどうするかなどについても話し合いを行うことが多く、これらの事項について話し合いを行わなかったことによって、離婚後も話し合いを継続しなければならないということもあります。

そのため、離婚後の生活を想像し、離婚協議の際にどのような内容の話し合いを行わなければならないかを考えなくてはなりません。

もし、どのような離婚協議をしていけばよいか悩んでいる場合には、相談だけでも構いませんので、弁護士に法律相談することも考えてもらえればと思います。

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