【弁護士会津若松】法律相談:相談時に持参して頂きたいもの|舟城法律事務所
2022/04/09
相談のときには、特に何も持ってこなくとも、相談自体は可能です。しかし、持ってきていただけば充実した相談ができるので、事件ごとに持ってきていただきたいものがあります。
離婚事件については、戸籍謄本、相談者様と配偶者の収入の分かる資料(源泉徴収票や課税証明書など)があると相談のときにある程度具体的な話をすることができます。また、不貞の慰謝料を請求する場合には不貞の証拠(LINEやメールの記録など)を持ってきていただいたり、財産分与を請求する場合、相談者様と配偶者の資産の分かる資料(預金通帳など)があると助かります。
交通事故については、事故証明書や車両の修理状況が分かる資料、怪我がある場合には診断書などがあるとよいです。基本的には、保険会社から送付されて受け取っていれば、受け取っている資料一式を持ってきていただけると助かります。
労働問題については、労働契約書や就業規則と、残業代請求の場合は給与明細や労働時間が分かる資料、パワハラ・セクハラの場合には、証拠の音声データなどがあるとよいです。
このような資料については、取得方法が分からなかったり、手に入れることができなかったりするため、手元にないことが多く、相談時にすべて持ってこられる方の方が稀ですので、最初に書いた通り、何も持っていなくとも相談は可能ですので、絶対にもっていかなければならないと思わなくて構いません。また、相談予約の際に、現在取得しているものを確認しますので、もし持っていれば、持ってきていただき、持っていなければ、取得方法をお伝えさせていただくか、取得せずに事務所まで来ていただく方法を取っています。
そのため、気負わずに気軽にご相談に来ていただければと思います。
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