【弁護士会津若松】離婚:養育費を決めるときに|舟城法律事務所
2022/04/18
養育費の金額については、夫婦間の合意で決めることができますので、必ずこの金額にしなければならないという金額はありません。
ただ、一般的には、養育費の算定表というものがありますので、これを基準に決めることが多いと思います。算定表については、裁判所のホームページに載っていますので、一度確認してみてください。
養育費を取り決める際には、夫婦間で口頭で決めてしまう方もいますが、基本的には書面に残すことをお勧めします。
また、相手が支払ってくれるという確証がある方は別ですが、そうでなければ、公正証書や裁判所の調停・審判手続を利用することも検討してください。
もし、相手方から養育費が支払われなかった場合でも、公正証書や調停・審判による手続で決めていれば、すぐに相手方の給料や財産の差押が可能だからです。
具体的な方法に悩んでいる方は、一度相談に来ていただければと思います。
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