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【弁護士会津若松】迷惑をかけないと言うけれど|舟城法律事務所

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【弁護士会津若松】法律相談:迷惑をかけないと言うけれど|舟城法律事務所

【弁護士会津若松】法律相談:迷惑をかけないと言うけれど|舟城法律事務所

2022/06/19

お金を貸すとき、借りる側から、迷惑かけない、絶対返すと言っていた場合、これらの言葉は何か意味があるでしょうか。

 

結論から言うと、お金を返してもらうという観点からすれば、何ら意味がない発言といえます。貸したお金を返してもらうためには、相手方に資産(お金)がないことにはお金を返してもらうことは無理です。相手にお金がない場合には、裁判をしても、貸したお金が返ってくることはほぼないと思っていただいて構いません。

 

相手が、迷惑かけない、絶対返すという言葉を発したことで、相手の資産(お金)は増えません。この点、相手に他から金を借りてでも払ってもらうよう交渉してほしいと相談される方もいらっしゃいますが、そもそも相手はいろいろな人(銀行、サラ金も含みます)にお金を借りて、既に誰からも借りれない状態で相談者のところに来ている可能性もあり、その場合、他から借りることはできません。そして、そのような交渉方法自体、違法な可能性もありますので、当事務所ではお断りしています。

 

では、知り合いからお金を貸してほしいと言われたら、どうすればよいかですが、誰であってもお金は貸さない方がいいでしょう。もしお金を貸すとすれば、十分な担保をとったり、資産のある人を保証人としたり、確実に返済が取れる状況を作るべきです。しかし、そのようなことができるのであれば、その相手は、あなたのところにお金を借りに来ることはありませんので、やはりお金を貸すことはお勧めしません。

 

もし、親せきや知り合いにお金を貸してほしいと言われてお困りの方がいれば、お金を貸した後ではなく、貸す前に、ご相談いただければと思います。

 

舟城法律事務所では、会津若松、会津地区を中心に福島県全域で、離婚、労働問題、刑事事件、相続、交通事故をはじめとして、様々な法律問題に関してご相談を承っておりますので、お困り事がございましたらお気軽に当事務所までご相談ください。

 

 

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