【弁護士会津若松】交通事故:弁護士費用特約はつけるべき?|舟城法律事務所
2022/07/28
弁護士費用特約は、自動車などの被害を受けたとき、相手方との交渉や訴訟提起などを弁護士に依頼する場合、弁護士費用や交渉や訴訟に掛かる費用を補償してもらえる保険の特約です。法律相談費用であれば10万円まで、弁護士の報酬などについては300万円まで補償するとしているのが一般的のようです。
弁護士費用特約をつけた方がいいですか、と雑談的に聞かれることが結構あるのですが、私の回答としては、人によると思われますが、私は自分の自動車保険に弁護士費用特約をつけています、と回答しています。弁護士だったら自分で交渉したらいいじゃないかと言われることもあるのですが、自分で交渉するより人に任せてしまった方が、労力がかからず、本来の自分の仕事に集中できるなどの理由で特約をつけています。
弁護士費用特約のよいところは、費用を気にせず、相手方との交渉を弁護士に任せることができることだと思います。
自賠責基準、任意保険基準、裁判基準(弁護士基準)などの用語が、インターネットで検索すると出てくると思いますが、交渉の際、保険会社は最初の提案では、自賠責基準かそれに近い基準で出すことが多いです。これに対し、弁護士としては裁判基準(弁護士基準)を前提に交渉はするのですが、その際、保険会社が提案する金額と裁判基準(弁護士基準)の差額があまり大きくない場合には、弁護士の着手金・報酬金より交渉で増額した金額の方が低いとなってしまうことも考えられます。また、差額が大きい場合であっても、弁護士に最初に支払う着手金が用意できないという場合もあるかもしれません。
そのような場合に、弁護士費用特約があれば、費用を気にすることなく、相手方との交渉を弁護士に任せることができます。絶対に弁護士費用特約をつけた方がよいと勧めているわけではありませんが、特約をつけていない方は今後検討してみてもよいのではないかと思います。
舟城法律事務所では、交通事故のお悩みについてどのような相談でも承っています。また、会津若松、会津地区を中心に福島県全域で、離婚、労働問題、刑事事件、相続をはじめとして、様々な法律問題に関してご相談を承っておりますので、お困り事がございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。
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