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【弁護士会津若松】刑事事件:お金はないけど|舟城法律事務所

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2022/07/19

弁護人の仕事の中には、被害者の方と示談をするというものがあります。一般的にそのあたりは知られているのか、被疑者・被告人との最初の接見段階で、被害者の方と示談してほしいとこちらから説明する前に希望を受けることもあります。

 

お金がなくても示談できますかと質問されたことがありますが、基本的に示談は、被害弁償としてお金を払って被害者の方に許してもらうことが目的ですので、そのような質問に対しては、無理ですと答えています。

 

過去お金を払わずに示談したことがあるかと言われれば、実は何度かあるのですが、それは、被害者の方が被疑者・被告人の状況を鑑みて、被害者の方からそのような申出をして頂いたという事情があったり、被害者の方にも相当落ち度があるということをご認識されている場合などのかなり特殊な事情がある場合ですので、基本的には示談金を支払わない示談は無理です。

 

被害者の方にお金は払わないけど、許してくださいなどという申し出は、被害者の方をさらに傷つけ、感情を逆なでする可能性が非常に高く、状況が悪くなるだけですので、もし被害者の方の損害を賠償したい、示談したいという希望があっても、示談金がなければそもそも交渉自体できないと考えていただければと思います。

 

舟城法律事務所では、刑事事件のお悩みについてどのような相談でも承っています。また、会津若松、会津地区を中心に福島県全域で、離婚、労働問題、相続、交通事故をはじめとして、様々な法律問題に関してご相談を承っておりますので、その他お困り事がございましたらお気軽に当事務所までご相談ください。

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