【弁護士会津若松】刑事事件:国選弁護人と私選弁護人|舟城法律事務所
2022/07/07
国選弁護人はちゃんと弁護をしてくれないから心配です、言われることがあります。確かに、私選弁護の方が報酬が高いため、弁護士のやる気が違うということがあるかもしれませんが、私個人としては、国選と私選でやることが違うことはないです。
国選弁護人と私選弁護人の大きな違いとしては、国選弁護人と私選弁護人は裁判所の命令で選任され、被疑者が選ぶことができませんが、私選弁護人はご依頼者が弁護士を選んで選任することができるところです。ただ、国選、私選のいずれの場合であっても、最善の弁護活動をしなければ、懲戒がされる可能性があります。
そのため、国選弁護人の場合に、弁護人としてやらなければならない仕事をしなかったということは基本的にないと思っています。ですので、国選弁護人であるからと言って、やる気がない、やるべきことをやらないということはないと思っていただいて構いません。
もし国選弁護人に選任された弁護士と合わないと思った場合には、ご親族やお知り合いの方の援助などにより、私選弁護人を選任することも考えていただければと思います。信頼できる弁護士に任せられるかが大事だと思ってください。
舟城法律事務所では、刑事事件のお悩みについてどのような相談でも承っています。また、会津若松、会津地区を中心に福島県全域で、離婚、労働問題、相続、交通事故をはじめとして、様々な法律問題に関してご相談を承っておりますので、その他お困り事がございましたらお気軽に当事務所までご相談ください。
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