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【弁護士会津若松】パワハラ・セクハラ・モラハラ相談|舟城法律事務所

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【弁護士会津若松】パワハラ・セクハラ・モラハラ相談|舟城法律事務所

【弁護士会津若松】パワハラ・セクハラ・モラハラ相談|舟城法律事務所

2022/09/11

労働問題や離婚の相談に際し、パワハラ・セクハラ・モラハラなどのハラスメントに関する相談があります。

 

パワハラの場合、上司からパワハラをされてのですが、損害賠償請求できますか、と聞かれることが多いのですが、この場合大変申し訳ないのですが、分かりませんと回答させていただいております。

 

パワハラという単語だけですと、具体的に何をされているのか分からず、判断ができません。パワハラにも、殴る・蹴るなどの暴力や役立たずなどの暴言などの分かりやすいものから、一見単に注意を受けただけなのでは、という微妙なものもあります。そのため、パワハラと一言でまとめるのではなく、どのような状況で、具体的にどのようなことをされたのかを細かく聞かせていただいています。

 

また、ハラスメントの相談の場合、ほとんど証拠らしい証拠がない場合が多いです。証拠がない場合には、相手がハラスメントをしていないと言い張ると、話し合いも裁判も難しいです。自分は嘘をついていませんというのは、裁判では通用することはまずありません。

 

音声データなどがあればよいのですが、ハラスメント中に録音するのはなかなか難しいと思います。そのため、ハラスメント直後に、自分がされたことをメモしてもらうなどのアドバイスをすることを多いです。

 

ハラスメントの相談に関しては、証拠の面で断念してしまうことが多いので、具体的な証拠を残す方法が分からないということがあれば、早めに相談して頂ければと思います。

 

舟城法律事務所は、会津地方を中心に、福島県内全域で、離婚、労働問題などの民事事件や刑事事件を取り扱っております。離婚、労働問題、刑事事件、相続、交通事故についてお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。

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