舟城法律事務所

交通事故の示談金額

お問い合わせはこちら

交通事故の示談金額

交通事故の示談金額

2026/10/16

交通事故の被害に遭い、相手方の保険会社から提示された示談金額に戸惑っていませんか。

民法第709条および第710条は、他人の権利等を侵害した者に対し、財産的損害だけでなく精神的苦痛に対しても賠償義務(慰謝料)を負わせると定めています。

判例上、一度成立した示談内容を後から一方的に変更することは極めて困難とされます。

相手方の提示額を受け入れる前に、その条件が適切であるか事前の確認が重要です。

示談書へサインする前に、専門家へご相談ください。

 

舟城法律事務所は、会津地方を中心に、福島県内全域で、離婚、労働問題などの民事事件や刑事事件を取り扱っております。離婚、労働問題、刑事事件、相続、交通事故についてお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。

----------------------------------------------------------------------
舟城法律事務所
〒965-0042
福島県会津若松市大町2-11-23 トップレディビル2F
電話番号 : 0242-93-5188
FAX番号 : 0242-93-5189


会津若松・猪苗代町の弁護士サービス

会津若松・喜多方市の弁護士サービス

会津若松・南会津の弁護士サービス

会津若松・西会津の弁護士サービス

会津若松・会津坂下の弁護士サービス

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。