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相続人全員が「相続放棄」をした後の遺産管理と清算

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相続人全員が「相続放棄」をした後の遺産管理と清算

相続人全員が「相続放棄」をした後の遺産管理と清算

2026/10/26

相続人全員が相続放棄を選択した場合、残された遺産はそのまま放置できるのでしょうか。

民法第940条は『相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。』と規定しており、相続放棄をしたからといってあらゆる義務がなくなるわけではありません。

民法第951条は『相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする』と規定し、民法第952条第1項は『前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければならない』と定めています。同条第2項に基づき、家庭裁判所による選任公告や権利主張の催告を経て、手続が進められます。

なお、本手続の申立を行うにあたっては、申立人が利害関係人の要件に該当するかどうかの確認が求められます。

放置された不動産の処理や手続でお困りの際は、専門家へご相談いただくことをお勧めします。

 

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