遺産分割協議
2026/10/13
遺言書がない場合、残された遺産はどのように分けるのでしょうか。
民法第907条第1項は『共同相続人は……いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる』と定めています。そのため、基本的には相続人全員での話し合いを行います。
相続人全員で話し合って決定するのが「遺産分割協議」です。
手続を進めるにあたっては、共同相続人全員による合意が可能かなど、事前の確認が重要です。
協議が調わないときや協議をすることができないときは、同条第2項に基づき家庭裁判所へ分割を請求(調停や審判)することができます。
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