有給休暇について
2026/10/07
従業員から有給休暇の申請があった際、会社は自由に拒否できるのでしょうか。
労働基準法第39条第5項は『使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない』と定めています。
原則として、有給休暇は労働者が指定した時期に与えなければなりません。
ただし、同項但書は『請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる』として、会社側に時季変更権を認めています。
判例上、この『事業の正常な運営を妨げる場合』にあたるかは単なる多忙ではなく、(1) 事前の調整を欠いた長期・連続の休暇申請である場合、(2) 客観的に代替勤務者の確保が極めて困難または不可能な事情が存在する場合など厳格に判断されます。
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